空き家になった不動産は『故人名義のまま』売却できる?

近年、相続後に空き家となってしまった不動産についてのご相談が増えています。

相続人の誰も住む予定がなく、維持管理の負担や固定資産税の支払いが続くため、早めの売却を検討されるケースも少なくありません。

しかし、『故人名義のままで不動産を売却できるのか』という点については、誤解が多い部分でもあります。

結論から申し上げると、故人名義の不動産をそのままの名義で売却することはできません。

不動産の売買契約を締結するためには、法的な所有者が署名・押印し、売主としての責任を負う必要があります。亡くなられた方は意思表示ができないため、取引行為そのものが成立しないのです。

そのため、まずは相続人を確定し、相続登記によって名義を相続人へ変更することが不可欠となります。

相続登記には、被相続人の戸籍収集、遺産分割協議書の作成、必要書類の整理など、多くの手続きが伴います。

また、相続人が複数いる場合には、話し合いや調整が必要となり、手続きが思うように進まないこともあります。

こうした複雑な手続きをご自身で進めることに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

アシスト合同法務事務所では、提携司法書士との連携により、相続登記の手続きをワンストップでサポートしています。

必要書類の収集から名義変更まで、一連のプロセスを専門家チームが丁寧に支援いたしますので、手間や負担を大幅に軽減していただけます。

さらに、名義変更後の売却をスムーズに進めたい方のために、アシスト合同法務事務所では提携不動産業者とのネットワークを活かし、不動産売買のサポートも提供しています。

空き家の査定や市場動向を踏まえた売却戦略のご提案、買主との調整など、手続き全体をワンストップでお任せいただけます。

空き家の放置は、資産価値の低下やトラブルの原因にもなりかねません。

相続した不動産の扱いに迷われた際には、ぜひアシスト合同法務事務所にご相談ください。

相続から売却まで、専門家が安心・安全な手続きを全面的にご支援いたします。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 lit.link(リットリンク)