想いを繋ぐホワイトデー~誰かを大切に想うなら、遺言書作ってみませんか❓~

3月14日はホワイトデー。

バレンタインデーにチョコレートをもらった方が、お返しとしてお菓子やプレゼントを贈る日として親しまれています。

『ありがとう』や『これからもよろしくね』という気持ちを込めて、相手のことを思いながら贈り物を選ぶ。

そんな時間もホワイトデーの楽しみの一つではないでしょうか🍫

プレゼントの中身はさまざまですが、その根底にあるのは『相手を大切に思う気持ち』です🎁

一方で、ホワイトデーはチョコレートをもらった方にとっては少し特別な日ですが、そうでない方にとってはあまり意識する機会がない日かもしれません。

相手のことを思う気持ちを改めて考えるきっかけになる日であること。

また、関係のない人にとっては普段あまり意識しない日であること。

そうした点は、実は相続にも少し似ているのかもしれません。

もっとも、相続手続きは人の営みの中で必ず起こり得る出来事です。

たとえホワイトデーには縁がなかった方でも、相続は無関係とは言えないかもしれません😨

そして、こうした『想いを形にして伝える』ということは、相続の場面でもとても大切なことです。

相続というと、手続きが大変、税金のことやなにが必要か分からない、といったイメージを持たれる方が多いかもしれません。

しかし本来の相続は、単に財産を分けることだけではなく、これまで築いてきたものや、ご家族への想いを次の世代へ繋ぐことでもあります😊

最近では、インターネットのひな形を使って遺言書や遺産分割協議書を自分で作成する方も増えています💻

もちろん、それ自体が悪いわけではありません。

ただ、実際の相続ではご家族の関係や財産の内容がそれぞれ異なるため、一般的なひな形では対応しきれないケースも少なくありません。

例えば、

・自筆の遺言書を書いたものの、日付や押印がなく無効になってしまった

・財産の書き方が曖昧で、誰が何を相続するのか分からない

・遺産分割協議書を作ったが、不動産の表示が登記と違っていて手続きができない

・遺言書を作ったものの、家族に存在を伝えておらず見つからなかった

といったケースです。

また、近年は少子高齢化や生涯未婚の方の増加により、相続人がいない相続も増えています。

もし生前に遺言書を残しておらず、相続人や特別縁故者がいない場合、その財産は最終的に国庫に帰属することになります。

長い時間をかけて築いてきた財産だからこそ、お世話になった人に感謝の気持ちとして残したい。あるいは、応援したい団体に寄付したい。

そうした想いがあっても、意思を残していなければ実現することはできません。

そこで大切になるのが『遺言書の作成』です💌

遺言書を作成しておくことで、

・財産の分配を明確にできる

・相続手続きをスムーズにできる

・家族間のトラブルを防ぐ

・お世話になった人や団体へ財産を残すことができる

など、ご自身の意思をしっかりと形にすることができます。

ホワイトデーが『ありがとう』の気持ちを伝える日だとしたら、遺言書は人生の中で大切にしてきた想いを未来へ届ける手紙のようなものかもしれません。

ご家族への感謝。お世話になった方への気持ち。これまで築いてきた大切な財産。

それらを次の世代へ穏やかに繋ぐために、遺言書という形で想いを残してみてはいかがでしょうか。

アシスト合同法務事務所では、遺言書の作成や相続手続きについてのご相談を承っております🍫

また、相続が発生した後のお手続きのお手伝いだけでなく、将来に備えた事前の相続相談(終活のご相談)や、遺言書作成のお手伝いも行っております。

自分の場合は遺言書が必要だろうか? 相続人がいない場合はどうなるのか? といった疑問でも構いません。

初回相談は無料!土日祝も対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 lit.link(リットリンク)