相続手続きと未成年者 ~成人年齢引き下げで何が変わったのか~

2022年4月1日に施行された改正民法により、成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。
これにより、18歳になれば親の同意を得ずにさまざまな契約を締結できるようになり、社会的な自立の幅が大きく広がりました。
一方で、飲酒・喫煙・競馬などの公営競技は、従来どおり20歳になるまでは禁止とされています。
この点は広く知られていますが、実は「成人になってできること」「成人でもできないこと」には、意外と知られていない内容も多くあります。

まず、民法改正に伴い、結婚可能年齢が男女ともに18歳へと統一されました。

従来は男性18歳・女性16歳とされていましたが、現在は性別を問わず18歳から結婚が可能です。
契約の自由に関する変更に比べると周知が進んでおらず、誤解されやすいポイントだといえます。また、成人年齢引下げの影響で、18歳から裁判員に選ばれる可能性がある点も新しい変化の一つです。

その他、普通自動車免許の取得は従来どおり18歳以上で可能ですが、大型・中型免許は20歳以上でなければ取得できません。
(ただし、大型自動二輪免許は18歳から取得できます。)
さらに、養子を迎える場合は、今も変わらず20歳に達している必要があります。

これらの年齢要件の違いは、相続手続きの場面でも無視できません。

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議には原則として「特別代理人」の選任が必要となり、家庭裁判所での手続きが加わるため複雑化してしまいます。

成人年齢が18歳になったことで該当するケースは減ったものの、依然として相続の現場では年齢に関する法的理解が求められる場面が多くあります。

相続手続きは、一見シンプルに見えても、年齢要件や書類の整備、家庭裁判所での手続きなど専門的な判断が必要となることが少なくありません。

スムーズに進めるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

アシスト合同法務事務所では、相続手続きに特化した行政書士が、初回相談無料で丁寧に対応いたします。相続に関する不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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