まだまだ『過渡期』な電子署名🔌~よく聞くお話~
近年、公証役場における公正証書の作成手続きも、少しずつ『電子化』が進んできています💻
これまでは、公証役場へ直接出向き、紙の書類へ署名・押印を行う方法が一般的でした。
しかし、時代の変化とともに、電子署名を利用した『電子公正証書』の制度が広がりつつあります。
実は、会社設立時の『電子定款認証』など、一部の電子公証制度自体は以前から存在していました。
そして近年では、公正証書そのものについてもデジタル化が進み、令和7年(2025年)10月からは、公正証書作成手続の本格的な電子化がスタートしています✨
これにより、公正証書の原本を電子データで作成し、電子署名によって手続を進めるケースが増えてきました。
さらに、ウェブ会議システムを利用したリモート面談も導入され、公証役場へ行かずに手続ができる場面も増えてきています😊
遠方にお住まいの方や、お仕事などで時間を取りづらい方にとっては、移動の負担が減るなど、大きなメリットもあります。
また、高齢者施設や病院、ご自宅などから対応できるケースもあり、利便性の向上が期待されています。
その一方で、実際の現場では、まだまだ『過渡期』ならではの課題もあります。
例えば、公証役場や公証人側が機械操作に十分慣れていない場合もあり、電子署名やウェブ会議の設定に時間がかかるケースも見受けられます。
また、場所によっては通信環境や電波状況が悪く、途中で接続が不安定になるなど、『電子だからこその不便さ』が生じることもあります📶
さらに、利用される方にも、マイナンバーカードや電子証明書、カードリーダーなどの準備が必要になる場合があり、『思ったより難しかった💦』と感じられる方も少なくありません。
便利になった反面、まだ完全にスムーズとは言えない部分もあり、今後さらに改善・整備されていくことが必須です。
私たちも、普段お手伝いさせていただいている公正証書作成や相続・遺言関連の業務の中で、このような『電子化の過渡期ならではの難しさ』を感じる場面が増えてきました😨
制度としては便利になっている一方で、実際には『機械操作に慣れていない』『通信環境が不安定』『必要な準備が複雑』など、現場だからこそ見えてくる課題も少なくありません。
なので、これからさらに制度や環境が整備され、より利用しやすい形へ進んでいくことが期待されます😊
公正証書や相続・遺言に関することでお困りごとやご不安な点がございましたら、お気軽にアシスト合同法務事務所までご相談ください🌟

