昔の法定相続分は今と違う?~年代ごとに変わる相続ルールの基礎知識~

相続登記の義務化が始まり、祖父母や曾祖父母といった数世代前の相続手続きを行うケースが増えています。ところが、長い間放置されてきた相続ほど複雑になりがちで、「当時の法律では誰が相続人なのか」「相続分は今と同じなのか」といった疑問が生まれることも少なくありません。

相続では、被相続人(お亡くなりなった方)が亡くなった時点の法律が適用されるため、死亡年月日によって相続制度が大きく異なることを理解することが重要です。

ここでは、代表的な三つの時期に分けて、当時の相続制度をご紹介します。

① 昭和22年5月2日以前に死亡した場合 ― 旧民法(家制度)

戦前の旧民法では、『家』を単位とする家督相続制度が採用されていました。家督相続では、家督相続人が前戸主の権利義務を包括的に承継し、原則として他の親族は相続人とはなりません。

家督相続人は、戸籍に記載されている男子のうち最も年長の男子が優先され、男子がいな場合に限り女子が戸主となりました。現在の相続概念とは大きく異なるため、戦前に死亡した方の相続では特に注意が必要です。

②昭和22年5月3日~昭和55年12月31日までに死亡した場合

戦後の新しい民法が適用されますが、現在とは相続分が異なります。

★子と配偶者:子全員で 2/3、配偶者 1/3

★父母と配偶者:父母全員で 1/2、配偶者 1/2

★兄弟姉妹と配偶者:兄弟姉妹全員で 1/3、配偶者 2/3

この時期は、配偶者の相続分が現在よりも低く設定されていた点が特徴です。

③ 昭和56年1月1日以降に死亡した場合 ― 現行民法 

昭和55年の民法改正により、配偶者の相続分が引き上げられました。

★子と配偶者:子全員で 1/2、配偶者 1/2

★父母と配偶者:父母全員で 1/3、配偶者 2/3

★兄弟姉妹と配偶者:兄弟姉妹全員で 1/4、配偶者 3/4

昔に亡くなった方の相続では、戸籍の収集や相続人の確定だけでも相当な手間がかかるうえ、適用される法律も時代によって異なるため、専門的な判断が必要になることが多々あります。

複雑な相続が疑われる場合は、まず専門家へ相談し、どのように手続きを進めるべきか整理することが大切です。

このような問題でお困りの方は、ぜひ一度アシスト合同法務事務所へご相談ください。相続手続きに特化した専門の行政書士が状況にあわせた最適な対応をご案内します。

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