相続登記は自分でできる?
相続が発生した際、不動産の名義を変更する「相続登記」は欠かせない手続きです。
では、自分で相続登記を行えるのかというと、必要書類をそろえて法務局で申請できるのであれば、基本的には可能です。しかし、実務面では多くの手間と注意点があります。
まず、法務局の窓口は平日のみの対応で、仕事や家事の合間を縫って足を運ばなければならず、時間的負担が大きくなりがちです。
さらに、法務局では無料相談が用意されていますが、予約枠が限られていることも多く、相談時間も短いため、複雑な相続では必要な情報を十分に得られないケースもあります。
また、実際に相談や申請に行くと、『前回とは別の担当者が対応し、説明が一から必要になる』ということも珍しくありません。
担当者ごとに説明の仕方や確認ポイントが微妙に異なることもあり、同じ内容を何度も説明するうちに、利用者側の負担が増えてしまうことがあります。
提出した書類についても、担当者によって追加の指摘が入る場合があり、再度平日に出向かなければならなくなるケースもあります。
さらに、登記名義が先代のまま長期間変更されておらず、その後に複数回の相続が起こっているようなケースでは、戸籍の収集だけでも相当な時間と労力がかかります。
こうした状況になると、専門知識のないまま手続きを進めるのは難しくなり、誤った書類を提出してしまうと、さらに手続きが遅れる可能性があります。
そのため、『平日に動きづらい』『確実に早く終えたい』『家族関係が複雑で不安がある』といった方は、専門家に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。
アシスト合同法務事務所では、提携司法書士と連携し、相続登記をワンストップでサポートしております。
戸籍の収集から遺産分割書類の作成、法務局への申請まで一貫してお任せいただけるため、ご自身で行う場合に比べて大幅に負担を軽減できます。
初回の相談は無料ですので、相続手続きに不安をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

